NPO法人神戸太極拳協会 定款(入会についての関係条文・項目等)

定 款(第3章 会員)
特定非営利活動法人神戸太極拳協会 定款(関係条項)
第3章 会    員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して、法人の運営に携わる為に入会した個人
(2) 活動会員
この法人の目的に賛同して入会した、法人の事業活動の担い手である個人
(3) 一般会員
この法人の目的に賛同して、法人が提供する各種事業活動に参加する為に入会した個人
(4) 賛助会員
この法人の事業を賛助する為に入会した個人、団体及び法人    
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 前項の入会手続きをなし、入会金を納め、会員証が発行された時点から、この法人の会員としての資格を得るものとする。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(退 会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体及び法人が消滅したとき。
(2) 連絡なく継続して会費を1年以上滞納したとき。
(3) 除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。